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広島市の放課後デイの児童指導員等加配加算において、同行援護従業者養成研修一般課程修了者が理学療法士の区分(209単位)に
広島市に事業所のある放課後等デイサービスには重要なお知らせです。広島市においては、同行援護従業者養成研修一般課程を修了すれば、児童指導員等加配加算において理学療法士や保育士と同じ区分(209単位)で算定できるようになりました。
児童指導員等加配加算の区分のうち、「理学療法士等を配置する場合」の「理学療法士等」については、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員」とされています。
この「別に厚生労働大臣が定める基準」の一つとして、「厚生労働省組織規則第六百二十五条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科(国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程第四条第一項に規定する視覚障害学科をいう。)の教科を履修した者又はこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者」が挙げられていますが、広島市においては、同行援護従業者養成研修一般課程修了者は、「これに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者」として取り扱われることとなりました。
なお、広島市以外につきましては、管轄する市・県にお問合せくださいますようお願いいたします。